福岡県弁護士会コラム(弁護士会Blog)

2011年4月 1日

◆憲法リレーエッセイ◆  「ポピュリズムと司法の役割」

憲法リレーエッセイ

会 員 武 藤 糾 明(49期)

大学で資本論を読むサークルに入った。社会学科で、ポピュリズムを研究している人がいた。ポピュリズムとは、自己の意図を実現するために、一種の催眠状態を作りだして圧倒的な世論を掌握するという、扇動的な民衆動員の手法である(2005年の「郵政改革なくして改革なし」「自民党をぶっ壊す」による衆議院選圧勝の小泉劇場も該当する)。扇動的民衆動員という方法論だけに着目して、ナポレオンも、ヒットラーも一緒に論じるので、「左も右もごっちゃにして乱暴だ。本質的な分析ではない。」と、当時思っていた。
弁護士になった後、地下鉄サリン事件や和歌山毒カレー事件の弁護人が、社会から厳しく断罪されていた。「弁護士は、何であんな極悪人の味方をするんだ!」ワイドショーだけとはいえない雰囲気が社会に広まった。帰省したときに親戚からも同じ質問を受けた。説明すると、そのときは一応矛を収めてもらえるが、次の盆・正月に帰ると、また同じ質問が繰り返される。4回目くらいから、説明をあきらめて受け流すようになった。
2004年に、監視カメラ問題に取り組み始めた。当初は、賛否両論であり、好意的な報道も行われた。神奈川で、マンションからのつきおとし(未遂)事件が検挙されると、世論は一気に傾いた。「反対している奴は、犯罪者の味方か。」非常識だとされた。
2006年に、福岡市職員が飲酒運転で3人の子どもを死亡させる事件が起こった。被害者と遺族のことを考えれば、最大限の処罰を与えるのが正義だと社会は一色になった。危険運転致死傷罪の適用を争う弁護人の活動は叩かれた。家でとっている新聞も、記者のコラム記事で、弁護人の活動を非難した。暗澹たる思いだった。
しかし、2008年、1審判決は、危険運転致死傷罪の適用を否定した。99%の世論が、「加害者をつるし上げよ」という中、「刑法の謙抑性」「刑罰法規の厳格解釈」という大原則に沿った判断であり、平時なら当然のことながら、ポピュリズム状況下で、良心にのみ従って判断された勇気に深い感銘を受けた。
弁護人が、刑事訴訟法に沿った原則的な活動を行うことに勇気がいる時代になった。裁判官であれば、それとは全く比較にならないほど大変だろう。
私は、極論を言えば、世界中の人が理解しなくても、正しいことは正しいと主張するのが司法の役割だと思う。弁護士も、準司法的役割として、それに貢献する役割を担うべきだと思う。憲法では、「多数決民主主義にゆだねると、少数者の人権が侵害されることがあるので、そういう法律を無効として人権を保障するのが司法の役割だ」とされる。私が言い渡しに立ち会ったハンセン病国賠訴訟違憲判決と住基ネット差止訴訟金沢地裁違憲判決は、まさに司法の正義が示された裁判だった。
「世論の動向」はうつろいやすいし、もともと理性的かどうかもあやふやだ。小泉劇場に熱狂した家族は、「そんなこと(自分が熱狂したこと)あったかな」とのたまわった。
そのときどきの世論が支持することだけに弁護士会の活動を限定するのは疑問だ。
しつこく活動している監視カメラ問題について、2010年の日弁連人権擁護大会シンポジウムで2回目の報告を行った。今回は、NHKのクローズアップ現代にも取り上げてもらった。デジタル時代の監視カメラは、顔認識システムと結合すると、インターネット上で特定の人の行動履歴を正確に追うことも可能となる。
少数意見を世論に広げていく活動を、これからもあきらめずに淡々と行っていきたい。
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給費制維持緊急対策本部だより「給費制対策本部から~6月4日、市民集会ふたたび~」

会 員 向 原 栄大朗(60期)

司法修習生に対する給費制維持活動ですが、昨年11月26日に、司法修習生への貸与制が1年延期される法案が可決され、12月3日に公布されました。
その後、給費制対策本部も、大きな動きはしていなかったのですが、貸与制延期・給費制の当面延期は1年間の暫定措置にすぎません。貸与制の完全撤廃、給費制完全実施に向けて、給費制対策本部は、今も元気に続けております!

さて、本日は、新たな動きのひとつとして、新たな市民集会の開催が決定されたことをお知らせいたします。
思えば昨年7月31日、中央市民センター大ホールにおいて、500人もの大観衆にお集まりいただいた市民集会。そしてその後、天神中央公園までのパレード。8万7000筆の全国1の署名。これらの勢いを駆って、給費制の運動は大きく弾みを付け、奇跡的に当面維持されました。その市民集会、今回は、少し視点を変えて行いたいと企画しております。
題して「法曹養成制度について考える市民集会~司法修習生への給費制維持をメインテーマとして~」です。
なぜ、給費制なのに「法曹養成」なのか?
その理由は二つあります。

■ 一つ目の理由
昨年、貸与制延期を決めた裁判所法改正と関係があります。
すなわち、裁判所法改正には衆議院法務委員会決議があり、その二項において「法曹の養成の在り方全体について速やかに検討を加え、その結果に基づいて順次必要な措置を講ずること。」と記載されています。これは、昨年の貸与制延期・給費制の当面維持には、法曹養成の在り方全体についてもう一度みんなで考えましょう、という「宿題」が国から与えられたと見ることができます。
これを受けて、政府は、法曹養成のあり方を検討するフォーラムを設置することにしています(3月中の見込み)。報道では、「関係省庁の副大臣や法曹関係者、有識者らで構成。司法試験合格者を年3000人に増やすとした政府目標の見直しや法科大学院の統廃合、今年10月末で期限が切れる司法修習生への給与支払制度などについて議論する」とされています。
給費制維持は、まさに養成途上の司法修習生に関わる問題であり、法曹養成と切っても切り離せない関係にあるのです。

■ 二つ目の理由
他方で、私たち給費制対策本部は、昨年来、「経済的理由で法曹を目指すことを断念しなければならない貸与制実施を、何としても阻止しなければならない」というスローガンの下で街頭宣伝活動を行い、市民の皆さんの賛同を得てきました。
法曹養成制度は、法曹を目指す人たちにとって、公正なシステムであることが必要です。そうだとすれば、経済的理由で法曹を断念せざるを得ないような制度であってはなりません。このことを、法曹養成制度全体の中で再確認する必要があります。

したがいまして、今回は、法曹養成という、ひとつの大きなキーワードを盛り込んだ集会を企画しております。
下記の通り、集会の要領を改めてお知らせいたします。
パネルディスカッションには、ジャーナリストの江川紹子さんにも参加していただくことが決定いたしました!江川さんは、総務省の「法科大学院(法曹養成制度)の評価に関する研究会」のメンバーであり、この問題に対する忌憚のないご意見がうかがえるものと思います。
どうか、会員の皆様におかれましては、昨年7月31日の市民集会同様、万障お繰り合わせの上、多数のご来集を心からお待ち申し上げております!!


■集会名 「法曹養成制度について考える市民集会
     ~司法修習生への給費制維持をメインテーマとして~」(仮)
■開催日時   平成23年6月4日(土)
          午後2時30分~午後5時
■場  所    西日本新聞会館16階福岡国際ホール大ホールA
          (福岡市中央区天神)
■概要(予定)  政府「法曹養成フォーラム」の進捗状況報告
           総務省「法科大学院(法曹養成制度)の評価に
           関する研究会」の報告
           ロースクール生、司法修習生、若手弁護士等への
           アンケート報告
           リレートーク
           パネルディスカッション
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