福岡県弁護士会コラム(会内広報誌「月報」より)

2009年9月 1日

学資保険裁判

憲法リレーエッセイ

深堀 寿美(45期)

1 1991年12月、福岡部会の会員を中心に、約100名の代理人で、学資保険裁判中嶋訴訟は提訴に至りました。

原告らの世帯は生活保護を受けていました。当時、生活保護世帯では、高校に修学するための費用が支給されていませんでした。3人の子どもを何とか高校に行かせてやりたいと、世帯の母親は思い、わずかな生活保護費を節約し、約14年間に渡り、毎月3,000円ずつ、郵便局に学資保険として積み立てを行いました。ある時、この保険に約44万円の解約返戻金があることがケースワーカーに知れるところとなり、解約の指導指示を受け、ぐずぐずしている内に、満期がやってきて満期保険金が出ました。福祉事務所がこの金額を収入として取り扱い、今後半年、この約44万円分の保護費を減額する、とした行政処分が違法であるとしてその取り消しを求めた行政訴訟です。

2 弁護団がいうところの、この行政処分が違法であるという趣旨は、保護費や収入認定された収入は、保護世帯が自由に消費してよいはずなので、その保護費等を貯めたからといって、それを再度、収入として認定するのは間違っている、それは生活保護法4条に違反している、というものでした(保護費消費自由の原則)。

3 しかしながら、この裁判、本当は、その1:高校修学は世帯の自立に必要不可欠なので、そもそも生活保護費において高校修学費用を支給しないという基準は、憲法25条1項に違反するものである、その2:高校進学率90%超の現状で、生活保護世帯だけ高校に進学できないのは憲法26条1項「教育を受ける権利」を侵害するものである、その3:生活保護世帯の子どもが高校修学ができない実態は、子どもの権利条約28条に反するものである、という、憲法違反、条約違反を主位的請求原因として主張したかった裁判でした。

平和的で控えめな性格だった事務局長の平田広志会員は、本当は、そういう憲法裁判にしたかったけど、そんなこといったって、その理由で戦っても「確実に」勝てるという見込みはないので、その目的もさりながら、とにかく、子どもの高校進学に備え、世帯が前々から貯蓄をすることは、褒められこそしても、何か悪いことをしたかのごとく、責められたり、挙げ句、一生懸命貯めたお金を取り上げられるような取り扱いが許されるはずがない、ということを生活保護法4条違反、という形で主位的理由とし、それを補強する理由付けとして、憲法25条1項、26条、子どもの権利条約28条を展開し戦ったのでした。

4 この裁判、地裁では、「保護受給権は世帯主にあって個々の子どもには受給権がない」などと、へんちくりんな理屈で、「請求却下」という結論でした(母親は裁判前、父親は裁判途中で他界)。が、高裁では、その点も是正し、高校修学目的で保護費等を貯蓄した場合にそれを収入認定するのは生活保護法4条に違反して違法、と明確に断じました。そして、2004年3月16日、この高裁判決が最高裁でも認められ、高裁判決は確定しました。

最高裁も、処分庁の上告を棄却する、という三行半の理由だけではすまさず、「高校進学は世帯の自立に有用だ」とわざわざ宣言してくれました。そのため、この判決後、保護世帯が、何か悪いことをしているかのようにしてこそこそ貯めていた高校進学費用は、「収入認定しない扱いとする」と厚生労働省が通達を出し、多くの子どもを抱える世帯がほっとし、さらに、2005年度からは、生業扶助の一部として「高校修学費用」そのものが保護費として支給されるようになりました。 5 最高裁に、わざわざ「高校進学が世帯の自立に有用」と宣言せしめ、生活保護基準を変更せしめたのは、地裁の段階から、この問題が憲法問題だ、と主張し続けた成果である、と弁護団は自画自賛しています。

みなさんも、一つ一つの事件で、憲法を意識して主張してみるといいかもしれません。

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