福岡県弁護士会コラム(弁護士会Blog)

2008年4月10日

憲法リレーエッセイ 第10回憲法と私

憲法リレーエッセイ

会員 近藤  真(33期)

私の手元に、オーストラリア人権委員会編集にかかる「みんなの人権−人権学習のためのテキスト」(明石書店、福田弘・中川喜代子訳)という80頁余りの小冊子があります。ここに次のような趣旨の話が出てきます。

「AB2人の裁判官が、夕食後、仕事のことで語り合っています。『今日の裁判の男をどうしましょうか?もし、あなたが私だったら、どのように裁きますか?』とAがBに話しかけました。『あなたは、私が答えられないということを知っているはずです。彼の父親は5年前に死んでしまったというだけでなく、彼は私の息子でもあるのです。』とBは答えました。しばらく、このことについて、考えてみて下さい。分かりますか?Bは、どうして“私の息子”と言い得たのでしょう?だって、話に出た男の父親は、既に死んでいるのですよ。」

この本の設例(Bの話がおかしくないか)は、人権の極めて重要なことを教えてくれます。それは、差別等の反人権的意識は、自分自身の気がつかないところで醸成されているということです。皆さんは正解はわかりますか?そう、「Bは女性裁判官」というのが正解です。10年以上前に大分県で教頭先生以上を対象とした人権の講演をした時に、冒頭の設例の回答を求めてみましたが、正解率は50%を大きく下回っていました。やはり男社会の中で育った中高年世代にとっては、正解に行き着くのが意外と難しかったようです。私のここ数年の関心事は、このような偏見を気付かせてくれる教材、或いは自分自身の偏見度を数値で分からせてくれるような教材がないかなあ、ということです。司法試験の短答式問題のようなものをイメージしています。

ところで、私と憲法の出会いは、大学で杉原泰雄教授のゼミで2年間憲法を勉強したことに遡ります。杉原先生は、「国民主権の研究」等フランスの歴史に基づく重厚な研究で高い評価を得ている憲法学者ですが、他方その授業やゼミは、これほど明解かつ厳格な解釈論はないというほど歯切れがよく、いつも教室は超満員でした。その杉原先生が、ある日、朝日新聞の論壇に、「憲法より国際人権規約の方が人権規定が豊富であり、人権については憲法とともに国際人権規約も学ぶべきである」という趣旨の論考を寄稿されました。「国際人権」などが議論されるようになるずっと以前の1970年代だったと思いますので、今から考えると、杉原先生の炯眼に驚くばかりです。それ以降私の関心事は、国際人権規約を中心とする国際人権条約に移っていったのですが、意識の中では、勉強としての国際人権法よりも、本当に人権が分かる又は本当に人権を実践するということは、もっと身近な、地に足のついたものではないのか、といったようなことを考えてきました。そういう問題意識の中で、1998年12月に、九州弁護士連合会と福岡県弁護士会共催で開催した「親子で学ぶ人権スクール−人権って何だろう」の総合企画をさせていただきました(この内容は、花伝社から同名の本が出版されています)。この時に講演していただいた作家の小田実氏の次のような話も、地に足がついた人権を考えるのに役立ちます。

「私は、子どもたちに人間は助けあわないといけないと教えてきました。…私が一つ失敗したことがあります。太平洋の真ん中の小さな島に行ったときのことです。重そうな荷物を抱えたおばあさんが来たから、私は持ってやりました。そしたら、おばあさんは『ありがとう』とも言わないで去って行きました。…別の人の荷物を持ってやったときにも、『ふん』と行ってしまったのです。『礼儀も知らないな』と私は思いました。そしたら、今度は私が荷物を担いでいたら、だれかがさっと持っていってくれました。そして、ぽんと荷物を置いてさっさと行ってしまいました。それで分かったことは、私のほうが遅れていたということです。つまり、この島では、そんなことは当然のことをしたにすぎないんです。『ありがとう』を言うに値しないのです。…これには驚きました。すばらしい社会です。」

冒頭の裁判官の話や小田実氏の話のような話を沢山掲載した「人権小話集」や「人権意識チェック問題集」のようなものがどこかにないですかね…知っている人は教えて下さい。

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福岡商工会議所との勉強会 第8回 「ITに関する法律問題」

月報記事

会員 丸山 和大(56期)

1月24日、「福岡商工会議所との勉強会」第8回が福岡商工会議所ビルにて行なわれました。この勉強会は、中小企業の事業承継に関する法的問題を研究することを主な目的とし、福岡商工会議所職員と当会会員とが参加して月に1回開催されている勉強会です。

第8回勉強会は、事業承継から少し外れて「ITに関する法律問題」というテーマで行なわれました。というのも、昨年12月に行なわれた懇親会の二次会において、福岡商工会議所職員の土斐崎美幸氏が、「意外とITに関する法律相談も多いんですよ。」と発言した(口を滑らした)ことから、その発言を聞きつけた池田耕一郎弁護士が「じゃあ、次回はそのテーマでやろう。発表者は土斐崎さんと…(たまたま近くにいた私に目を付け)丸山さんね。」と決定したからでした。

当日の勉強会は、私が「情報システム開発取引契約における留意点の概要」を報告した後、福岡商工会議所経営支援部主任土斐崎美幸氏が「商工会議所におけるITに関する相談事例」について報告し、相談事例を出席者で検討していくという形式が採られ、午前10時から正午まで行なわれました。出席者は福岡商工会議所の職員が6名、当会会員が8名、合計14名でした。

まず、私の「情報システム開発取引契約における留意点の概要」についてですが、これは昨年4月に経産省の「情報システムの信頼性向上のための取引慣行・契約に関する研究会」が公表した「情報システム・モデル取引契約書」をもとに、若干のアレンジを加えて講義しました。

情報システム取引の特徴は、無から有を作ることも珍しくなく、ユーザとベンダ(情報システム会社=開発受託者)の情報格差もあって開発当初においてはユーザが成果物の最終的な完成形を認識していないことも多いということです。このため、ユーザがベンダに開発を丸投げすることが多く、その結果、「自分が想像していたものが違う」「成果物では業務上の使用に耐えられない」といった紛争が頻発することになります。

上記モデル契約書では、このようなリスクを低減させるため、開発のフェーズごとに契約を締結する「多段階契約方式」をとることが提唱されています。例えば、企画プロセスにおいては準委任契約としてのコンサル契約を、開発プロセスでは請負契約としての設計契約を締結するなどです。段階ごとに契約を締結することで、ユーザにとっては開発フェーズごとに自己の注文・委託範囲を認識し、ベンダと交渉することができ、ベンダにとっては自らの受注・受託範囲を明確にすることで責任範囲を限定することができます。

その反面、多段階契約方式ではベンダが自己の責任範囲を小さく「切り取る」ことができ、不当にベンダの責任を軽減することになるのではないか、といった問題点も指摘されています。当日の勉強会においても、弁護士会出席者からこの点を指摘する意見が出されました。個人的意見ですが、ベンダの責任範囲が明確になることはユーザにとっても好ましい側面があること、多段階契約方式は継続的取引における基本契約・個別契約を垂直方向に引き直したものともいえ、従来の継続的取引論に親和性があるように感じられること、などからデメリットよりメリットが大きいと思われ、実際に私は実務で多段階契約方式を推薦しています。

次に、福岡商工会議所の土斐崎主任から、ユーザがベンダを変更した際にベンダが情報システム内の個人データの引渡を拒否するなどした事例など、福岡商工会議所に寄せられた最近の3例のITに関する相談事例が紹介されました。そして、3例を概観したときの問題点として、契約書がないか、あっても極めて杜撰であること、ユーザの問題としてユーザの要望がころころと変わること、ベンダの問題としてベンダの担当者がすぐに変わることなどが報告されました。

土斐崎主任の報告の後は、相談事例の解決方法についてのディスカッションが行なわれ、予定していた2時間を使い切って勉強会が終了しました。

福岡商工会議所との勉強会は毎月開催されており、最近2回は福岡商工会議所に寄せられた具体的相談を題材として議論を交わす形式が採られ、開始当初に比べより中身の濃い勉強会となっています。興味のある方は、ぜひ一度ご出席ください!

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2008年4月16日

憲法リレーエッセイ 第11回

憲法リレーエッセイ

49期 北九州部会 小倉知子

それは東京出張の日だった。他県の弁護士から、欠陥住宅の判決についての原稿を2本、それも締め切りが5日後という過酷な条件で頼まれ、「大変だ」「出来るかな」と私は不安を抱えていた。羽田空港に到着し、事務所に電話を入れた。「永尾先生から電話が入っていました。」嫌な予感がした。「月報の憲法リレーエッセイの原稿を書いて欲しいとのことです。」予感的中。「締め切りは○○日(6日後)だそうです。」えっ!無理だよ。「ゆめゆめお断りにならないように、とのことでした」むむむ、さすが永尾先生、先手を打たれてしまった。永尾先生の依頼を私が断れるはずもなく、そして、私は締め切りがほぼ同じの原稿依頼を3本抱え込むことになった。

実は私は司法試験の受験時代から憲法が大の苦手である。自分では、佐藤(幸治)先生の難解な教科書で憲法が苦手になったと思っている。今でも、「パターナリスティックな」という言葉を聞いただけで、その後の言葉は全く頭に入らなくなるという拒否反応が残っている。司法試験は、最後に芦部先生の易しい(優しいではない)導きによって、なんとか乗り越えられたが、憲法の苦手意識はそのまま。というわけで、今回は他の原稿依頼とは違う次元で、かなり困ってしまった。そこで、まず前例検討。今までの月報を読み返して見た。ふむふむ。高尚な話はしなくても(自分のレベルが落ちるだけで)良いらしい。というわけで、最近の出来事に絡めて憲法について触れることにした。

先日私は、パートの人達だけで組織する労働組合の結成大会に参加し、改正パート法の話をした。 平成18年時点でパート等労働者数は1100万人を超えており、全労働者の4分の1を占めている。そのうち、7割が女性である。パートとして働いている女性の中には、時間の融通が利くからという理由で敢えてパートを選んでいる人もいるだろう。しかし、大半は正社員になりたいけれども『なれない』からパートとして働いていると思われる。そこで、改正パート法は目玉として、正社員と同じ仕事をこなしているパートの(正社員との)差別禁止や均衡待遇を定めた。女性が1人で子どもを抱えながら、パートでフルタイム働き、月額10万円以下しかもらえないというケースは多い。パートであっても、正社員と給料等の待遇が均等になれば生活はかなり楽になるだろう。憲法は、国民に勤労の義務を課すとともに、国民の生存権を定める。しかし、シングルマザーの現状は国民が勤労の義務を果たしていながら、生活保護基準すらも収入が得られない状態である。なぜか。国がフルタイムパートを黙認し、フルタイムで働いても最低限の生活をするのに不十分な程度の最低賃金しか認めていないからである。憲法は国民と国との約束である。国民はその約束に従って(働くという)義務を果たしているのに、国が(生存権を保障するという)約束を果たさないのはおかしくはないか。経営合理化・人件費削減という理由で、パートタイマーを増やし、ワーキングプアを生み出した責任は、企業だけではなく、国にもある。その意味で、今回のパート法改正は不十分ながらもパートの待遇改善(=生存権保障)という、国の約束履行に向けての小さな1歩といえるだろう。今後も一所懸命働いている人がきちんと報われる社会にむけて進んで欲しいと思う。

最後に、原稿を書きながら思ったこと。憲法改正なんて言っている暇があったら、まずは今ある約束(憲法)を守るという基本的なことを国はして欲しいよねぇ。そして、結論は「やっぱり憲法はえらかった」。

以上

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