福岡県弁護士会コラム(弁護士会Blog)

2006年7月号 月報

犯罪被害者相談研修

月報記事

会員  岡室 恭輔

1 去る平成18年6月14日、弁護士会館三階にて犯罪被害者相談研修が行なわれました。この研修は、資格研修と位置づけられ、受講した弁護士は、天神センターの犯罪被害者相談の担当弁護士として登録ができるほか、日本司法支援センターの犯罪被害者支援業務における犯罪被害等に関する精通弁護士として登録されることになるというものでした。

2 研修では、当会の犯罪被害者支援に関する委員会の委員長の芦塚先生の御挨拶の後、同委員会の委員の先生方によるロールプレイが行なわれました。

設定としては、それぞれ少年事件、交通事故で子供を亡くした親が弁護士に相談に来たというものでした。

ロールプレイにおいて相談を受けた弁護士は、相談者から、子供が死亡した事件の真相を知りたくて民事訴訟を提起することを考えているという相談を受けたにもかかわらず、経済的な観点から訴訟提起の是非を述べるに終始し、あるいは、弁護士が相談者の質問を遮り、自分の聞きたいことのみを聞き、後は自分に任せておけばよいという態度で相談を受けていました。

これらは、分かりやすくするために多少誇張されてはいたものの、本質的な点を捉えているものだったと思います。

それは、弁護士は何よりまず相談者の話を十分に聞かなければならないということです。そうでなければ依頼者が本当に何を期待して相談に来ているのか分からず、結果として十分な回答ができないことになります。

特に、犯罪の被害者やその家族の場合、ある日突然犯罪の被害に遭うのであり、自分がどうしたらいいかのみならずどうしたいのかさえ分からずに相談に来ることもあると思います。また、相談をしている間に考えが変わっていくこともあるそうです。したがって、30分間の相談では非常に難しいことではありますが、極力じっくり話を聞いて一緒に方向性を見出していく必要があると思います。

3 その他には、福岡県警が犯罪被害者の心のケアのための相談窓口として設けている「ミズ・リリーフ・ライン」からカウンセラーの方をお招きして講演をしていただきました。

私はこの存在をこれまで知らなかったのですが、犯罪被害に関係する人であれば、性別や被害者本人であることなどを問わずに相談でき、専門の心理カウンセラーが話を聞いてくれるのだそうです。

カウンセラーの先生のお話によりますと、犯罪被害者の心理は時間や相談を経るにつれてかなり揺れたり変化したりするそうです。このことだけでも理解していれば、我々が相談を受けた際、前回と言うことが違っていたとしても、相談者がなかなか決断をしてくれなかったとしても、それにイライラしたり相談者を責めたりせずにいられるでしょう。

私たち弁護士にとっては、法的な問題には対処できるとしても、心の問題までケアすることは容易なことではありません。したがって、相談の段階で以上のようなことを少しでも注意をした上、さらに、犯罪被害者の心のケアを専門としている機関と協力していくことが非常に重要なことだと思います。

4 私は、これまで犯罪被害者の方からの相談を受けたことはありませんでした。しかし、考えてみると、刑事事件を担当する際、多くの場合そこには被害者がいます。

そのような場合に、犯罪被害者の気持ちも考えることができれば、示談交渉においてかえって被害者を傷つけるようなこともなくなるのではないでしょうか。経験が浅く、なかなかそのようなところまで配慮できていない私は、今さらながらそんなことを思ったりしました。

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ITコラム

月報記事

会員  菅藤 浩三

サービスパック2の悪夢

1 わたくし自身は、パソコンは道具と割り切っているので、ITの仕組みは全く勉強していません。パソコン1人1台をようやく実現し、LANも今年の6月にようやく設定した有り様です。

とはいえ、自動車の構造を知らずとも自動車の運転をできる人がほとんど、ITも同じだという理屈で日々行動しています。が、自動車の構造を知らずに自動車をいじるとトンデモ事態になるぞ、というエピソードを紹介します。ちなみに、この原稿を書いている時点でもそのトラブルは解消していません。

2 弁護士業界でのIT環境に関するスタンダードは、行政の発行した東京弁護士会編集【弁護士業務マニュアル第3版】に記されているレベルだと思います。少なくとも福岡では、ここに掲載されている程度のIT環境を、業者や知り合いに委託して整えていれば、たとえITのことを知らずともいっぱしのIT環境を持つ弁護士と自負してもよいのではないでしょうか。といっても、さすがにIT環境を持っているくらいで「IT弁護士」と名乗るべきではないと思いますが。

3 わたくしは同書66頁に触発され、業務専用のクレジットカードを用意して、電子内容証明の導入を試みました。日本郵政公社のホームページから圧縮ファイルをダウンロードして解凍。では早速、第1号の電子内容証明送付の操作にとりかかったところ、意味の分からないエラーが出てきました。ホームページの表紙にさかのぼり、よくあるご質問のコーナーを覗くと「電子内容証明のソフトはサービスパック2の環境下には対応していません。サービスパック2を削除するか、別の動作する環境で利用してください」と記されています。

4 サービスパックとは何ぞやといいますと、ウィンドウズXP発売後に発見されたバグ修正ソフトをまとめてパッケージにしたものだそうです(ちなみに、この解説は別のホームページからそのままひっぱったものなので、門前の小僧の習わぬ経と同じでわたくしには正確な意味は不明です)。

「あっそう、アンインストールしたら電子内容証明が利用できるのね」自動車の構造を知らず自動車を運転しているわたくしは、コントロールパネルからプログラムの削除を選択し、このパソコンがサービスパック2の環境下にあることを確認すると、アンインストールをポチッとしました。

やれやれ、これで電子内容証明郵便が使用できるゾ。

おや?オヤオヤ??ブラウザソフトが起動しないぞ…

あれれ〜(叫びが長く続く)。何と、サービスパック2をアンインストールしたことで、ブラウザソフトが起動しなくなっていたのです。要するに、インターネットがまったく見られないのです。とはいえ、メールソフトは普通に動いていたので、ITから完全に隔絶される、拘置所のホリエモン状態は辛うじて免れることができました。

5 まさに悪夢です。知り合い何人かに問い合わせしたところ「サービスパック2を削減するなんて怖くてできない(=素人は怖いもの知らず)」とか言われる始末です。わたくしはホームページ委員会の中で、会内IT研修を担当しています。

この原稿の中でIT研修の一環として「行く末の読めぬ操作はするな!」と強く訴えさせてください。

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今秋も「合同事務所説明会」を開催します

月報記事

業務委員会委員  鶴 利絵

今年も、昨年に引き続き、第60期司法修習生を対象として、福岡県弁護士会主催の「合同事務所説明会」を開催いたします。

福岡県弁護士会主催の「合同事務所説明会」は、昨年始まったばかりで、あまり周知されていません。

そこで、今回は、担当させていただいております鶴が、この紙面をお借りして、「合同事務所説明会」のご説明をさせていただきます。

近年、司法修習生の増加に伴い、東京や大阪など大規模弁護士会だけでなく、各地で事務所説明会が開かれており、隣県の熊本でも4年前から事務所説明会が開催されています。

福岡県でも、昨年11月5日に、弁護士会主催の事務所説明会が開かれ、福岡県内の約20事務所が参加し、県内外の約100名ほどの司法修習生が集まりました。

福岡県の各弁護士事務所の採用状況を見ると、近年は、事務所ホームページ等で採用情報を掲載している事務所もありますが、修習先の事務所の紹介や、知り合いの弁護士の紹介などによる場合が多いのが現状です。

しかしながら、今後は、このような従来型の採用方法では、激増する司法修習生の就職活動に対応しきれない可能性があります。

その具体的理由として、まず(1)2007年には、従来の約2.5倍の約2500人から2600人が司法修習を終了します(従来の修習である60期(2007年8月登録)、及び、今年9月に合格する新60期(2007年11月登録))。その大多数が弁護士登録を希望することが予想されます。

この激増した司法修習生の就職活動に対して、中規模弁護士会である福岡県弁護士会において、従来の個別的交渉に任せておけば、司法修習生の就職活動に混乱を生じ、司法修習生が就職を希望しながら就職できないという事態や、また採用を希望しながら採用できない事務所が発生する等の支障が生ずる可能性があります。

また、(2)新司法試験に完全に移行されるまでは、旧司法試験合格の司法修習生と新司法試験合格の司法修習生との修習地が、東京などの大規模庁を除き、まったく分離されることがあります(例えば、本年度、福岡県では、旧司法試験合格の旧60期の修習生が修習することになっていますが、隣県の熊本県は、新司法試験合格の新60期の修習生のみが修習することになっています。)。

この新司法試験合格の新60期の就職活動に関しては、修習先の事務所の紹介などに期待することは困難であり、弁護士会としての配慮が必須と思われます。

このように、中規模弁護士会である福岡県弁護士会でも、各事務所の採用活動及び激増する司法修習生の就職活動がスムーズに行われるよう、合同事務所説明会を開催する次第です。

そこで、今後の予定ですが、合同事務所説明会の開催日時が決定し次第、各事務所にご連絡し、同時に、アンケートの実施や福岡県弁護士会のホームページへの掲載等で広報していく予定です。

対象とする司法修習生は、現在修習中である旧司法試験合格の旧60期、及び、今年9月に合格する新司法試験合格の新60期です。

「合同事務所説明会」の趣旨をご理解いただき、何卒、多くの事務所の参加をお願い申し上げます。

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