福岡県弁護士会コラム(会内広報誌「月報」より)

2005年11月号 月報

法曹三者裁判員模擬裁判

月報記事

刑事弁護等委員会 船木 誠一郎

一 法曹三者による模擬裁判実施

全国各地で、法曹三者による模擬公判前整理手続と裁判員模擬裁判が行われており、福岡でも、五月から手続を開始し、三期日にわたり、模擬公判前整理手続を行い、九月二七日には、模擬公判手続を行いました。

また、裁判員役六名については、三者の職員から各二名ずつ選任することとし、弁護士会からは、会館職員の江島真由美さんと天神センター職員の高橋信勝さんに担当していただきました。

二 今回の模擬手続実施の趣旨

裁判員制度の実施はまだ先ですが、公判前整理手続については、関係改正法規の施行が本年一一月からで、これへの対応は急務です。そこで、今回の模擬手続を実施した主目的は、既に広報しているように、公判前整理手続を模擬体験し、手続上の問題点を三者で抽出し合い、検討、協議を加えることにあります。これは、一〇月から継続的に行うことになっており、その経過等については、順次お知らせすることにしています。

使用した事件は、各地で多数使用されている事件の記録とは異なり、法務省が法科大学院研修材料として作成した殺人未遂被告事件の記録を使用しました。これは、模擬裁判用の記録であり、もともと争点が明確なものではなく、公判途中で、被告人が供述を変え、それによって新たな証人尋問の必要が生じるという内容となっており、記録上は、被害者の証人尋問すら実施されていないものです。したがって、弁護人役は、争点を抽出すること自体に困難を伴う事件ですが、目的が公判前整理手続の問題点等を検証することにあったので、被告人役は、第一回公判前整理手続の後に、弁護人役に対し「実は…」と話してもらうことにし(変更があることは弁護人役をはじめとして関係者は知らなかったことです)、公判前整理手続の途中で、被告人の主張等が変わった場合に、どう対応するのかといったことも問題点のひとつとしようとしたものです。

三 雑感

私自身、裁判員模擬公判は、午前の途中までと判決宣告しか傍聴していないので、十分な意見を言える立場ではありませんが、雑駁な印象を述べると、(1)双方の主張を明示して争点中心の立証活動が求められるが、刑事裁判が民事化するのではないか (2)民事化は弁護人の主張、認否等に、法の趣旨とは異なり、一定程度実体確定的効果ないし処分権主義的効果を生じさせることとならないか (3)裁判員の負担軽減、裁判員に分かりやすい裁判といったことの要請に伴う制約は、弁護人の反証の制約にならないか (4)公判での調書朗読による心証形成は困難であり、簡易な調書化が進行するとしても、簡易な内容の調書は却って弾劾しにくいのではないか (5)プレゼン的活動の巧拙が主要な課題となることは、そもそも裁判と言えるのか等々。

もっとも、私が、捜査手続、証拠法則等の問題に改変を加えないまま、裁判員制度を創設することに懐疑的な考えを持っているので、つい「負」の部分に目が向いてしまうのかも知れません。それにしても、法曹三者協力して、お客様である裁判員向けの料理を提供しているようで、本来希求すべき実体的真実発見や被告人の権利擁護といったことが、忘れ去られている感を払拭できません。裁判が終わったとき、裁判員に対しては、「お疲れさまでした」で通用するとしても、被告人を「お疲れさまでした」で納得させられるわけではないのですから。

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